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今まで見直しを行おうという論議がなかったというのが問題かなと思います。

裁判が起きるまで差があることを知りませんでした。

はっきり言って無知でした。


顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、男性は女性より低い障害等級とする国の基準を「違憲」とした京都地裁判決が波紋を広げている。(読売新聞)
参考記事URL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100606-00000370-yom-soci
 

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建設業の人が主として必要な法律だと思います。

砂防法とは、公の場の河川等における土砂の流入に関して砂防設備の設置、その他の注意事項について規定した法律です。

砂防法とありますが、そもそも砂防とは何でしょうか?

少し調べてみました。

砂防ダムという使われ方が多いです。

砂防ダムとは、名前の通り、砂や土砂等を使って作ったダムです。

調べて分かったのは、執行罰に関する規定が、条文上に現行法上唯一残されている法律としても知られているということぐらいです。

と言ってもその執行罰は行われたことが無いようです。

砂防法自体は、wikipediaにすらあまり書かれていません・・・。

 

新聞に、地方税法法人住民税罰則規定について書かれていました。

地方税法における法人住民税罰則規定は、各自治体によって違っていますね。

収益の無い、NPO法人等は非課税になるようです。

それはもちろんですね。

まぁ、収益の無いところから税金を取ってもな・・・とは思います。

ただ、もちろん、それを悪用しようとする方がいらっしゃるようですね。

ですので、地方税法において、法人住民税の虚偽の申告をした場合は罰則規定が設けられています。

法人においてはそんなに厳しい罰則規定ではないと思います。


税金に関しては、色々な税金の申告がありますが、不思議です。

虚偽の申告をしても、申告ミス等で片付けられますから・・・。

特に政治家の方々はそうです。


個人や民間企業の申告ミスは認めないこともあるのに、大物政治家になるとミスで片付けられることもありますので不思議です。


立法機関である国会議員がミスばかりをしていては、日本の立法機関を預けるのは不安でしょうがありません。

以上、地方税法法人住民税罰則規定でした。
 

相続税法第24条個人年金保険における節税に関する部分改正されてしまいました。

昨年の12月22日に、平成22年度税制大綱が発表されました。

その中で、相続税法第24条において個人年金保険を利用した節税対策として相続税法第24条に関する部分が改正されました。

どうやら、

『現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ(大綱原文より)』

らしいです。

相続税法第24条は平成21年度税制大綱が発表されたときは改正されていなかったのですが、平成22年度税制大綱では改正されましたね。

実は相続税が50%から20%にまで削減できる可能性がったのですが、もう無理になりました。

これは、平成22年度だから少し時間があるだろうと思って今から手続きを行っても無理です。

手続きの関係上、この税金が全てが確定するためには、半年以上かかるのです。

ですので、かなり厳しいです。

まぁ現状では納得いかない部分が多いので、相続税法第24条個人年金保険に関する節税対策に伴う改正は賛成です。

住民基本台帳法の一部を改正する法律は住民基本台帳ネットワークを作成するためにつくられた法律みたいです。

10年以上も前に作られた法律です。

施行されて10年弱が経過しようとしています。

ですが、住民基本台帳ネットワークって活用されているのでしょうか?

一般の生活をしている分には分からないです。

住民基本台帳ネットワーク、個人情報の点で色々言われていましたが・・・、今の所、全然気になりません。

住民基本台帳法の一部を改正する法律、長い名前です・・・。

地方自治法施行令についてです。

地方自治法があり、それの施行について定められた法律です。

地方自治法施行令のように、~~法施行令といった法律は多いと思います。

法律が定まったら、その法律を運営するのに必要な法律ということです。

ですが、ややこしいと思います。

そんな地方自治法施行令のように施行令などなくても良いシステムというが出来ないのかと疑問に思います。
行政書士法第2条第6号
国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

行政書士法第2条第6号における行政事務の公務員とは普通の役所等で勤務する行政事務のことを指してはいません。

法律等を取り扱う行政事務と言う意味です。

ですので、一般的には行政書士法第2条第6号においては以下のように解釈してもよいと思います。

郵便、消防、警察などにおいても、現場で作業をする部門ではなく、
法規関係を扱う部門や管理部門など、行政事務に相当すると考えられる部門

その場合は中学校卒業でも20年の実務経験で行政書士になることが可能です。

行政書士法第2条第6号の解説でした。

歳費法は国会議員の歳費について定めた法律です。

歳費とは、国会議員の報酬のことを指します。

ちなみに地方議員の報酬は議員報酬といわれます。

一般の会社員では給与と言われるものです。

歳費法では以下のように定められています。
議長- 218万2000円
副議長 - 159万3000円
議員 - 130万1000円

それ以外にも旅費等の色々な取り決めがあります。
中には使用用途は不明でも構わないものもあります。

この歳費法の問題点は、

「日割り計算が適用されない」

ということでしょう。


1ヶ月のうち、1日でも在任していれば、一月分の歳費が支払われることになります。


これって、明らかに税金のムダ使いではないでしょうか・・・


自分の報酬が減る法律改正を議員が行うとは考えずらいですし・・・。

政治資金規正法(政治資金パーティーの開催)第8条の2
政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。


政治資金規正法第8条の2は政治資金パーティーについての記述です。

要するに、政治資金パーティーは政治団体でやってくださいというものです。

ですが、この書き方、一回読んだだけでは非常に分かり難いと思います。

法律全般に言えることなんですが、一つの文章が長すぎて何を言っているのかさっぱりです。
その理由として、法律を作る連中が自分達、または関係者の逃げ道を作るために文章を長くして分かり難くしていると思います。

 

今回は政治資金規正法のあらましです。

前回、政治献金がうんちゃらこうたらと掲載しました。

ですが、政治献金は政治資金規正法になります。

気付くのが遅いですね・・・。

ですので少し調べてみました。

では、政治資金規正法のあらましです。

政治資金規正法のあらましは以下の通りです。
議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために以下のこと講じています。

①政治団体の届出
②政治団体に係る政治資金の収支の公開
③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規制
④その他の措置

以上の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

 

選挙において事業者が候補者の手伝いをよくしていますが、それって公職選挙法では違反にならないのでしょうか?

特に建設業事業者が候補者の手伝いをするのは良くあります。

私も建設業にいたことがあるので分かりますが、選挙が近づくとFAXで候補者支援のお願いというものがやってきます。

さらにその文面には

「各社○○名動員お願いします」

とあります。


しかも名義は所属する

「建設業組合」

になっています。


候補者の選挙事務所ではないのがやり方が汚いと思います。


これって明らかに利害関係があるのは明白だと思うのですが・・・。

非常に気になります。

公職選挙法における事業者について何か書かれていないですよね・・・

公職選挙法において事業者の手伝いはグレーゾーンですかね。

公職選挙法の対象となるのは、地方自治体の主、議会議員、国会議員の選挙のときだけみたいです。

「1年以上も前なら選挙活動にはあたらない可能性があります。」

調べてみたら公職選挙法について色々出てきました。

地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。



地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。

などなどです。

ただ、後述したほうは公職選挙法に罰則規定が無いため、やらなくても問題が無いみたいですね。


やらなかった自治体の事例も過去にはあるみたいです。

そのときは地方自治体の住民に歓迎されたみたいです。
 

わかりやすい公職選挙法について調べてみてみます。


この間、家の方に

「来年3月の市議会議員に立候補する予定の者なんですが・・・」

と候補者(!?)の方が家の方に来ていました。


「あれ、候補者が直接、家を訪問するのは公職選挙法違反では無いのかな」

と感じながら話を聞いていました。


で後日、会社の同僚に聞いてみました。


その会社の同僚が言うには、

「1年以上も開いていれば問題ないんじゃないか?」

って言っていました。


さすがに立候補予定の方も分かってはいると思いますが・・・。


微妙ですね。

わかりやすい公職選挙法って無いですかね・・・。

色々なサイトと見て調べてみようと思っています。


公職選挙法ってちまちまとしていますが、意外とわかりやすいかもしれないです・・・。


むしろ、公職選挙法わかりやすいと思いたいです。


せっかく選挙権がありますしね。
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