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公職選挙法の対象となるのは、地方自治体の主、議会議員、国会議員の選挙のときだけみたいです。

「1年以上も前なら選挙活動にはあたらない可能性があります。」

調べてみたら公職選挙法について色々出てきました。

地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。



地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。

などなどです。

ただ、後述したほうは公職選挙法に罰則規定が無いため、やらなくても問題が無いみたいですね。


やらなかった自治体の事例も過去にはあるみたいです。

そのときは地方自治体の住民に歓迎されたみたいです。
 

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