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相続税法第24条個人年金保険における節税に関する部分改正されてしまいました。

昨年の12月22日に、平成22年度税制大綱が発表されました。

その中で、相続税法第24条において個人年金保険を利用した節税対策として相続税法第24条に関する部分が改正されました。

どうやら、

『現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ(大綱原文より)』

らしいです。

相続税法第24条は平成21年度税制大綱が発表されたときは改正されていなかったのですが、平成22年度税制大綱では改正されましたね。

実は相続税が50%から20%にまで削減できる可能性がったのですが、もう無理になりました。

これは、平成22年度だから少し時間があるだろうと思って今から手続きを行っても無理です。

手続きの関係上、この税金が全てが確定するためには、半年以上かかるのです。

ですので、かなり厳しいです。

まぁ現状では納得いかない部分が多いので、相続税法第24条個人年金保険に関する節税対策に伴う改正は賛成です。
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