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行政書士法第2条第6号
国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

行政書士法第2条第6号における行政事務の公務員とは普通の役所等で勤務する行政事務のことを指してはいません。

法律等を取り扱う行政事務と言う意味です。

ですので、一般的には行政書士法第2条第6号においては以下のように解釈してもよいと思います。

郵便、消防、警察などにおいても、現場で作業をする部門ではなく、
法規関係を扱う部門や管理部門など、行政事務に相当すると考えられる部門

その場合は中学校卒業でも20年の実務経験で行政書士になることが可能です。

行政書士法第2条第6号の解説でした。
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