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新聞に、地方税法の法人住民税の罰則規定について書かれていました。
地方税法における法人住民税の罰則規定は、各自治体によって違っていますね。
収益の無い、NPO法人等は非課税になるようです。
それはもちろんですね。
まぁ、収益の無いところから税金を取ってもな・・・とは思います。
ただ、もちろん、それを悪用しようとする方がいらっしゃるようですね。
ですので、地方税法において、法人住民税の虚偽の申告をした場合は罰則規定が設けられています。
法人においてはそんなに厳しい罰則規定ではないと思います。
税金に関しては、色々な税金の申告がありますが、不思議です。
虚偽の申告をしても、申告ミス等で片付けられますから・・・。
特に政治家の方々はそうです。
個人や民間企業の申告ミスは認めないこともあるのに、大物政治家になるとミスで片付けられることもありますので不思議です。
立法機関である国会議員がミスばかりをしていては、日本の立法機関を預けるのは不安でしょうがありません。
以上、地方税法の法人住民税の罰則規定でした。
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