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今回は政治資金規正法のあらましです。
前回、政治献金がうんちゃらこうたらと掲載しました。
ですが、政治献金は政治資金規正法になります。
気付くのが遅いですね・・・。
ですので少し調べてみました。
では、政治資金規正法のあらましです。
政治資金規正法のあらましは以下の通りです。
議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために以下のこと講じています。
①政治団体の届出
②政治団体に係る政治資金の収支の公開
③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規制
④その他の措置
以上の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
選挙において事業者が候補者の手伝いをよくしていますが、それって公職選挙法では違反にならないのでしょうか?
特に建設業事業者が候補者の手伝いをするのは良くあります。
私も建設業にいたことがあるので分かりますが、選挙が近づくとFAXで候補者支援のお願いというものがやってきます。
さらにその文面には
「各社○○名動員お願いします」
とあります。
しかも名義は所属する
「建設業組合」
になっています。
候補者の選挙事務所ではないのがやり方が汚いと思います。
これって明らかに利害関係があるのは明白だと思うのですが・・・。
非常に気になります。
公職選挙法における事業者について何か書かれていないですよね・・・
公職選挙法において事業者の手伝いはグレーゾーンですかね。
公職選挙法の対象となるのは、地方自治体の主、議会議員、国会議員の選挙のときだけみたいです。
「1年以上も前なら選挙活動にはあたらない可能性があります。」
調べてみたら公職選挙法について色々出てきました。
地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。
や
地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。
などなどです。
ただ、後述したほうは公職選挙法に罰則規定が無いため、やらなくても問題が無いみたいですね。
やらなかった自治体の事例も過去にはあるみたいです。
そのときは地方自治体の住民に歓迎されたみたいです。
わかりやすい公職選挙法について調べてみてみます。
この間、家の方に
「来年3月の市議会議員に立候補する予定の者なんですが・・・」
と候補者(!?)の方が家の方に来ていました。
「あれ、候補者が直接、家を訪問するのは公職選挙法違反では無いのかな」
と感じながら話を聞いていました。
で後日、会社の同僚に聞いてみました。
その会社の同僚が言うには、
「1年以上も開いていれば問題ないんじゃないか?」
って言っていました。
さすがに立候補予定の方も分かってはいると思いますが・・・。
微妙ですね。
わかりやすい公職選挙法って無いですかね・・・。
色々なサイトと見て調べてみようと思っています。
公職選挙法ってちまちまとしていますが、意外とわかりやすいかもしれないです・・・。
むしろ、公職選挙法がわかりやすいと思いたいです。
せっかく選挙権がありますしね。
サッポロビールで行われている麦とホップの国民的じゃんけん大会のキャンペーンは、
「チョキ」
を選んでしいました。
動画を見みてみたら、チョキだったようで・・・。
グーを選んでいれば勝ちでした。
この結果を知るために一時期サッポロビールのホームページは非常につながりにくかったみたいですね・・・。
やっぱり皆さん応募しているみたいです。
かなり驚きです。