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天災を発端にした人災ですので、線引きは難しいですね。

補償はかなり難しい問題です。


■東海村JCO臨界事故では訴訟も

福島第1原発事故で11日、原子力損害賠償法に基づき文部科学省に設置することで合意された「原子力損害賠償紛争審査会」。避難者や風評被害で損害を受けた企業などに対する補償指針が定められるが、同法に基づく救済措置が初めて適用された茨城県東海村のジェー・シー・オー(JCO)臨界事故では訴訟に発展し、損害賠償請求が認められなかったケースもあった。被害の範囲が桁違いに広い今回の補償交渉は、さらに難航するとみられる。(産経新聞)
参考記事URL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110412-00000116-san-soci
 

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